規約

2014年2月9日制定


第1条(名称)

本会は「SHIEN学会」と称する。

 

第2条(目的)

本会は、支援の実践と研究を通し、支援原理を深めることにより、21世紀に必要とされる新たなる個人間、組織間の関係原理の構築を目指し、もって活力に溢れる個人間、組織間、社会間関係を創生していくことを目的とする。

 

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 年次研究発表会の開催

2. 研究会の開催(分科会等)

3. 会報誌など資料の発行

4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第4条(会員)

本会は本会の事業に賛同する個人及び法人・団体をもって組織する。

 

第5条(入会)

1. 本会に入会を希望する場合は、別に定める規定により申込むものとする。

2. 申し込みがあった場合、その者が、本会の目的に賛同し、本会の事業に協力できる者と認められる際には、理事会は入会を認めるものとする。

 

第6条(会費)

1. 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

2. 会費を納入しない場合には、会員としての権利(総会での議決権)などを一時停止する場合がある。

 

第7条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の何れかに該当する場合はその資格を喪失する。

1. 退会届けの提出をしたとき

2. 本人が死亡または失踪宣告を受けたとき

3. 二年以上会費を滞納したとき

4. 除名されたとき

 

第8条 (除名)

会員が本規約やその他の規定に違反した場合、あるいは本会の名誉を著しく傷つけ、目的に反する行為をしたときは、運営チームの議決をもって除名することができる。

 

第9条(理事会)

1. 本会の運営は理事会が行う。

2. 理事会には、次の世話人を置く。

(1)会長

(2)理事 若干名

(3)分科会リーダー 各分科会1名

(4)会計 1名

(5)監査 1名

(6)事務局 若干名

 

第10条(会長)

1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。

2. 会長は、理事会の世話人を選任する。

 

第11条 (選任等)

会長は、会員の推薦又は選挙によって選任するものとする。

 

第12条 (任期)

会長の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

第13条 (総会)

1. 定時総会は毎事業年度に1回、臨時総会は必要ありと認められるとき理事会の要請をもって会長が召集する。

2. 総会の議長は、会長が務める。

 

第14条  (総会の決議事項)

1. 事業計画および事業報告の承認

2. 予算及び決算の承認

3. 会長の選任

4. 各種規約の変更

5. その他、特に重要な事項

 

第15条  (事業年度)

事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。

 

第16条 (会計)

本会の経費は会費及び賛助会費、寄付、雑収入をもって充てる。

 

第17条  (その他)

本規約に定めるものの他、必要な事項は理事会にて別に定める。

 

 

〔附則〕

1. 本会則は2014年2月9日から実施する。

改訂 2015年1月11日